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スクール規約
松戸少年ラグビースクール規約
≪名称≫
第1条
当スクールは「松戸少年ラグビークール」(以下、「スクール」という。)と称する。通称を「M.J.R.S.コアラベアーズ」という。
≪目的≫
第2条
ラグビーフットボールを通じ、
@
子供達の心身の健全育成、仲間作り、相互信頼の醸成に努めていく
A
スポーツを行うことの意義・素晴らしさを共有、継続していく
ことを目的とする。
≪活動≫
第3条
前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
@
ラグビーフットボールの練習、試合及び観戦
A
野外活動(運営委員会において計画した合宿等)
B
納会及び総会
C
その他、前条で定めた目的達成に必要な活動
2、
スクールの事業年度は4月1日より3月31日とする。
≪構成≫
第4条
スクールは、次の各号に該当する者もって構成する。
@
松戸市及びその近郊に在住する3歳以上の幼児、小学生及び中学生で、運動に耐えうる健康を有し入会を認められた者(以下「スクール生」という)
A
スクール生の保護者及びその他の者で入会を認められた者(以下「サポーター」という)
≪入会≫
第5条
入会を希望する者は、所定の入会申込書を第6条第1項第2号で定められた運営委員長に提出するものとする。
2、
子供にあっては、前条第1項第1号の要件を満たしているとスクールが認め、且つスポーツ安全保険への加入の完了をもって入会を、前条第1項第2号に規定するその他の者にあっては、第11条第1項第3号に該当しないことをもって入会を認めるものとする。
≪組織及び役員≫
第6条
スクールに運営委員会及び指導部を置き、並びに次の役員を置く。
@
運営委員(15名以内)
A
運営委員長(1名)
B
副運営委員長(1名)
C
校長(1名)
D
指導部長(1名)
E
副指導部長(2名)
F
指導員(若干名)
G
監査委員(2名)
2、
監査委員は、他の役員を兼務してはならない。
≪役員の責務≫
第7条
運営委員は、運営に関する一切の判断を行うとともに事務遂行の義務を負う。
2、
運営委員長は、運営委員会を招集し、運営委員会及び総会で議決した事項の執行を総括する。
3、
副運営委員長は、運営委員長を補佐し、同委員長が不在のときは、その事務を代行する。
4、
校長は、スクールを代表し総理する。
5、
指導部長は、第2条に基づく指導方針・計画を策定し、指導部を総括する。
6、
副指導部長は、指導部長を補佐する。
7、
指導員は、第5項で定めた指導方針・計画に基づき指導にあたる。
8、
会計監査員は、年度末に会計監査を実施し、その結果を2ヶ月以内に運営委員会に報告しなければならない。
≪役員の任期≫
第8条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2、
役員に欠員が生じたときは、必要に応じ後任者を選出または指名しなければならない。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
3、
選出及び指名の方法は第9条に準じる。
≪役員の選任≫
第9条
次期運営委員は、運営委員会が保護者の中から選出する。但し、運営委員からの選出は10名を超えてはならない。
2、
前項により指名された運営委員は、互選により運営委員長及び副運営委員長を選任するとともに校長、指導部長、副指導部長及び会計監査員を指名する。
3、
前項により指名された指導部長は、指導員を指名する。
≪入会金・会費≫
第10条
入会を認められたスクール生は、入会金1,000円を納入しなけれぱならない。
2、
会費は、年間12,000円とし、スクール生は3ヶ月毎にこれを分割納入しなければならない。但し、運営委員会がやむを得ない理由があると認めた場合、これを免除できる。
3、
徴収した入会金・会費は、次に掲げる用途に支出する。
@
スポーツ安全保険の加入
A
用具の購入
B
交通費・通信費・事務費・慶弔・お見舞い
C
第2条で定めた目的達成に必要な経費
D
その他、運営委員会おいて必要と認めた経費
4、
既納の会費は、返還しない。
≪資格の喪失≫
第11条
スクール生及びサポーターは、次のいずれかに該当するとき、その資格を失う。
@
運営委員長に退会を申し出たとき
A
正当な理由がなく6ヶ月以上会費を滞納したとき
B
スクールの名誉を傷つけ、目的に反する行為があったと運営委員会で判断したとき
C
第4条第1項第2号で定められた要件を満たさない者
≪規約の改廃≫
第12条
本規約及び別に定めた規定等の改正・廃止は、運営委員会において審議し、決定する。この審議結果は、改正・廃止に至らなかった場合であっても速やかにサポーターに報告しなければならない。
2、
スクール生及びサポーターは、本規約及び別に定めた規定等の改正・廃止案を運営委員会に提起することができる。
≪安全管理≫
第13条
スクールは、事故の未然防止に努め、次の措置を講じておくものとする。
@
スクール生の保護者は、各自の判断と責任においてスクール生の健康・安全に最大限の注意を払うものとする。
A
万一事故が発生した場合には、速やかにとり得る最善の措置を講ずるとともに、関係各所への 連絡を行わなければならない。
2、
スクールにおけるスポーツ安全保険(以下「保険」という)の加入と活動の制限は次のとおりとする。
@
スクール生は保険に加入したうえでなければ第3条で定めた活動をさせてはならない。
A
指導員は、保険に加入しうえでなければ第7条第5項で定めた指導を行ってはならない。
B
第1号及び前号の保険加入の手続き、当該保険料は当スクールが代行、負担するものとす。
3、
スクールの責任は、社会常識の範囲で負うものとする。
≪規定の制定≫
第14条
本規約に定めるものの他、スクールの運営等に関し必要な事項は、別に定めるものとす。
≪付則≫
第1条
本規約は、平成19年1月1日から実施する。
[制定]平成18年12月17日
本規約、第14条に基づき定められた規定
@運営規定
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